不動産相続
実家の土地(筆界未定地)の不動産相続
実家の土地(筆界未定地)を相続し、売却することが決まっているケースです。「筆界未定地」とは、法務局備付の地図にお隣の土地との境界線が明記されていない土地のことを指します(地図には、1番+2番と表記されています)。
CASE STUDY 実際の事例
地元で生活されていたご兄妹が亡くなられ、実家の土地を相続することになったB様からのご相談です。B様ご自身もご自宅を所有しているので、「実家の管理は将来的に難しくなる」と判断をされ、売却することを決意されました。
SOLUTION 当事務所による解決
B様から、当事務所へ電話で相談がありました。詳しい内容をお聞きする中で、売却予定の土地について当事務所が調査したところ、筆界未定地が含まれていることがわかりました。そこで、当事務所の土地家屋調査士が境界を確認し、筆界未定を解消。相続した土地の購入先も無事決まり、売却することができました。
POINT 気をつけたいポイント
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筆界未定地を解消するためには、隣接地の所有者と一緒に、土地の境界を確認する必要があります。過去に境界についてトラブルがあった可能性もありますので、隣接者への挨拶は慎重に行いましょう。
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筆界未定地の解消には時間を要するため、時間的余裕を持ってご対応ください。
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土地の境界については、専門家である土地家屋調査士にご相談ください。