生前対策
不動産相続
公正証書遺言を有効活用
相続人(子)がいらっしゃらない場合は、事前に公正証書遺言を作成し、生前対策を行っています。
CASE STUDY 実際の事例
相続人(子)がいらっしゃらないA様ご夫婦からの相談ケースです。「どちらかが亡くなった場合は、残された人が全て相続したい」と考えていましたが、どのような準備をすればいいのかがわからず、当事務所にご相談いただきました。
SOLUTION 当事務所による解決
将来のことを考えておられたA様ご夫婦より、ご相談をいただきました。詳しいお話を聞かせていただいたところ、ご夫婦には子供がいらっしゃらないとのこと。「どちらかが先に亡くなった場合は、残された人が財産を全て相続できるようにしたい」「夫婦いずれも亡くなった場合は、特定の方に相続してほしい」とご希望されており、公正証書遺言の作成を検討していましたが、どうすればいいのかがわからないとお困りの状況でした。
POINT
公正証書遺言
作成の
ポイント
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下記の書類を用意し、公証人役場に提出する必要があります。資料が準備できたら、公証人役場に電話連絡のうえ、遺言書の内容および作成日時を公証人と確定します。
【提出が必要なもの】
●遺言者と受遺者の関係を証明する戸籍謄本
●不動産の登記事項証明書および市町村が発行する固定資産税評価証明書(相続財産に不動産が含まれる場合のみ) -
公正証書遺言作成には、証人が2名必要となります。
なお、相続人は証人になることができません。 -
公正証書遺言が執行される場合は、その他相続人の承諾なく預金の解約・不動産の名義変更が可能となります。しかし、他に相続人がいる場合、その相続人には「遺留分請求権」がありますので、遺留分について事前に対策を行う必要があります。