生前対策
不動産相続
公正証書遺言を有効活用
相続人(子)がいらっしゃらない場合は、事前に公正証書遺言を作成し、生前対策を行っています。
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不動産相続
実家の土地(筆界未定地)の不動産相続
実家の土地(筆界未定地)を相続し、売却することが決まっているケースです。「筆界未定地」とは、法務局備付の地図にお隣の土地との境界線が明記されていない土地のことを指します(地図には、1番+2番と表記されています)。
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相続人対応
県外在住の相続人への対応
相続人が県外に住んでいる場合のケースとなります。面識が少ない方でも、誠意をもって対応すれば手続きがスムーズに進みます。
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