不動産の相続は、親族が亡くなったときに不動産を残していると、相続人の誰かが相続することになります。
不動産の相続の際には、不動産特有の問題があります。
ここでは、不動産の相続する際に注意すべき点をまとめています。
不動産の相続を誰がするのかを決めなければならない
不動産の相続は、被相続人(亡くなった方)が土地・建物などの不動産を所有していた場合に、
相続人全員で話し合って誰が相続するかを決める必要があります。
相続人が一人しかいない場合や、遺言書で被相続人が不動産を相続する人を指定している場合には、
その人が相続することになります。
相続について相続人全員で話し合うことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、相続人全員が必ず集まって話し合うという決まりはなく、
手紙やメールのやりとりで行ってもかまいません。
相続人全員が遺産分与についての異議が無ければ問題ありません。
相続人全員で話し合って誰が相続するかを決める必要があります。
相続人が一人しかいない場合や、遺言書で被相続人が不動産を相続する人を指定している場合には、
その人が相続することになります。
相続について相続人全員で話し合うことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、相続人全員が必ず集まって話し合うという決まりはなく、
手紙やメールのやりとりで行ってもかまいません。
相続人全員が遺産分与についての異議が無ければ問題ありません。
不動産を共有することはできるだけ避ける
不動産の相続人が決まるまでは、相続人全員の共有の状態となっています。
そのまま共有状態にすることも不可能ではありません。
しかし、共有のままだと、不動産を処分する際にも相続者全員の同意がなければできません。
また、共有者の誰かが亡くなった際には再び相続が生じて、
不動産の相続にかかわる人がどんどん増えていってしまいます。
このような事態を避けるためには、不動産の相続は特定の人が引き継いだ方が良いです。
そのまま共有状態にすることも不可能ではありません。
しかし、共有のままだと、不動産を処分する際にも相続者全員の同意がなければできません。
また、共有者の誰かが亡くなった際には再び相続が生じて、
不動産の相続にかかわる人がどんどん増えていってしまいます。
このような事態を避けるためには、不動産の相続は特定の人が引き継いだ方が良いです。
方法としては代償分割や換価分割方法も
不動産しか遺産がないような場合は、
1人が不動産相続をすれば、他の人は全く相続できないことになってしまいます。
その場合、不動産相続する人が相続しなかった人に対して金銭を払って清算する方法(代償分割)もあります。
また、その不動産を相続したい人が一人もいなかった場合は、
不動産を売却して現金化し、それを分けるという方法もあります(換価分割)。
1人が不動産相続をすれば、他の人は全く相続できないことになってしまいます。
その場合、不動産相続する人が相続しなかった人に対して金銭を払って清算する方法(代償分割)もあります。
また、その不動産を相続したい人が一人もいなかった場合は、
不動産を売却して現金化し、それを分けるという方法もあります(換価分割)。
不動産の相続の話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作る
遺産分割協議で遺産の分け方が決まった後、遺産分割協議書という書面に残しておく必要があります。
パソコンや手書きで作成しても構わず、遺産分割協議書の書式には特別なきまりはありません。
ただし、必ず相続人全員が署名し、実印で押印するよう必要があります。
必ず1通の協議書に全員が押印するというわけではありません。
相続人の数が多く郵送でやりとりするような場合は、
同一内容の協議書にそれぞれ押印する形式の方がスムーズです。
パソコンや手書きで作成しても構わず、遺産分割協議書の書式には特別なきまりはありません。
ただし、必ず相続人全員が署名し、実印で押印するよう必要があります。
必ず1通の協議書に全員が押印するというわけではありません。
相続人の数が多く郵送でやりとりするような場合は、
同一内容の協議書にそれぞれ押印する形式の方がスムーズです。
遺産分割協議書を作成するときの注意点
遺産分割協議書の記載では、
相続登記の際に法務局に無効と判断されないように、「相続人全員で協議した」旨を必ず入れておく必要が
あります。
不動産を特定するための記載は、
登記事項証明書を見ながら間違いのないように書き写す必要があります。
遺産分割協議書には各相続人の印鑑証明書を添付します。
この遺産分割協議書と印鑑証明書は登記手続きの際に使います。
印鑑証明書の発行日には期限の決まりはないので、必ずしも3ヶ月以内のものである必要はありません。
相続登記の際に法務局に無効と判断されないように、「相続人全員で協議した」旨を必ず入れておく必要が
あります。
不動産を特定するための記載は、
登記事項証明書を見ながら間違いのないように書き写す必要があります。
遺産分割協議書には各相続人の印鑑証明書を添付します。
この遺産分割協議書と印鑑証明書は登記手続きの際に使います。
印鑑証明書の発行日には期限の決まりはないので、必ずしも3ヶ月以内のものである必要はありません。
不動産の相続に関する遺産分割協議書ができたら所有権移転登記(相続登記)を申請する
法務局で不動産の名義人を変更をする手続きのことを所有権移転登記(相続登記)と言います。
相続登記を申請する際には、登記申請書を作成し、添付書類と一緒に相続する不動産を管轄する
法務局の窓口に提出します。
添付書類は、遺産分割協議書以外に必要なものがあります。
○被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
○被相続人の住民票(除票)
〇相続人全員の戸籍謄本(抄本)
〇相続人全員の住民票又は戸籍の附票
○相続人全員の印鑑証明書
○所有者となる相続人の住民票
○不動産の固定資産評価証明書(申請する年に発行されたもの)
上記を用意した上で法務局にて手続きを行います。
相続登記を申請する際には、登記申請書を作成し、添付書類と一緒に相続する不動産を管轄する
法務局の窓口に提出します。
添付書類は、遺産分割協議書以外に必要なものがあります。
○被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
○被相続人の住民票(除票)
〇相続人全員の戸籍謄本(抄本)
〇相続人全員の住民票又は戸籍の附票
○相続人全員の印鑑証明書
○所有者となる相続人の住民票
○不動産の固定資産評価証明書(申請する年に発行されたもの)
上記を用意した上で法務局にて手続きを行います。
相続登記をしないとどうなるのか
相続登記は必ずしないといけないわけではありません。
しかし、相続登記をしていなければ、不動産売却できないばかりかではなく、
他の相続人に勝手に不動産を処分されてしまう可能性もあります。
時間が経ってから相続登記となると、
相続人の数が増えてしまい、相続人全員の意思統一が難しくなり、
相続登記をすることが不可能となってしまうケースも多くあります。
必要書類の数が増えて複雑になってしまったり、費用がかかってしまうこともあります。
なので、相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。
令和6年4月1日からは、相続登記が義務化される制度が始まります。
相続登記の手続きが未了の方は、早めにご準備してください。
しかし、相続登記をしていなければ、不動産売却できないばかりかではなく、
他の相続人に勝手に不動産を処分されてしまう可能性もあります。
時間が経ってから相続登記となると、
相続人の数が増えてしまい、相続人全員の意思統一が難しくなり、
相続登記をすることが不可能となってしまうケースも多くあります。
必要書類の数が増えて複雑になってしまったり、費用がかかってしまうこともあります。
なので、相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。
令和6年4月1日からは、相続登記が義務化される制度が始まります。
相続登記の手続きが未了の方は、早めにご準備してください。
不動産の相続と併せて相続税の申告が必要なら必ず10ヶ月以内に
相続税には「3000万円+600万×法定相続人の数」という基礎控除額があります。
相続財産の合計額がこの範囲内であれば、相続税はかかりません。
たとえば、法定相続人が3人の場合には4800万円までは相続税がかからないと言えます。
不動産は高価なものなので、相続税がかかるケースがあります。
まず初めに、不動産を含めた相続財産の額が基礎控除額の範囲内かどうかを確認する必要があります。
詳細については、専門家である税理士の先生にご相談ください。
相続財産の合計額がこの範囲内であれば、相続税はかかりません。
たとえば、法定相続人が3人の場合には4800万円までは相続税がかからないと言えます。
不動産は高価なものなので、相続税がかかるケースがあります。
まず初めに、不動産を含めた相続財産の額が基礎控除額の範囲内かどうかを確認する必要があります。
詳細については、専門家である税理士の先生にご相談ください。
基礎控除額を超えていたとしても税金がかからないこともある
不動産の評価方法にはきまりがあるため、それに沿って評価しなければなりません。
また、土地を相続する際は、
小規模宅地等の特例により、評価額が減額されることもあります。
なお、相続税では配偶者に大きな税額控除があり、
配偶者が相続した遺産額が法定相続分または1億6000万円までの場合には相続税がかかりません。
相続税がかかる場合や、小規模宅地等の特例、
配偶者の税額控除などの適用を受ける場合には、必ず相続税の申告が必要です。
相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に行わなければいけません。
必ず期限に遅れないよう注意しておきましょう。
詳細については、専門家である税理士の先生にご相談ください。
また、土地を相続する際は、
小規模宅地等の特例により、評価額が減額されることもあります。
なお、相続税では配偶者に大きな税額控除があり、
配偶者が相続した遺産額が法定相続分または1億6000万円までの場合には相続税がかかりません。
相続税がかかる場合や、小規模宅地等の特例、
配偶者の税額控除などの適用を受ける場合には、必ず相続税の申告が必要です。
相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に行わなければいけません。
必ず期限に遅れないよう注意しておきましょう。
詳細については、専門家である税理士の先生にご相談ください。
まとめ
不動産を相続する際は、遺産分割協議、相続登記、相続税の申告納付など、手続きがたくさん発生してきます。
これらの手続きはただでさえ面倒ですが、
相続手続きの過程で相続人の意見がまとまらないことがあれば、時間がさらにかかってしまうことがあります。
不動産の相続手続きは、専門家である司法書士の先生にお早めにご相談ください。
相続税の申告手続きは、専門家である税理士の先生にお早めにご相談ください。
弊社でもご対応させていただいております。
お気軽にお問い合わせください。
これらの手続きはただでさえ面倒ですが、
相続手続きの過程で相続人の意見がまとまらないことがあれば、時間がさらにかかってしまうことがあります。
不動産の相続手続きは、専門家である司法書士の先生にお早めにご相談ください。
相続税の申告手続きは、専門家である税理士の先生にお早めにご相談ください。
弊社でもご対応させていただいております。
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